「入居者の退去立会い」から「次の入居者の入居前の修繕対応」までのポイント

前ページでは、【「入居者の退去立会い」から「次の入居者の入居前の修繕対応」までの流れ】について、私の経験を元にご説明させていただきました。ここでは、そのポイントについてご説明させていただきます。

私の場合、壁紙やクロス、床に関しては、ひどい汚れや傷などがあり、修繕が必要な箇所については、退去立会いに同席してもらっている修繕業者さんに、その場で「目印(青いシール)」を貼ってもらってます。こうすることで、私自身も認識できますし、また、借主(入居者)への説明にも便利です(修繕対象の箇所も、退去者に費用請求できるとは限りません)。これらの箇所全てをスマホで写真撮影して記録を撮っておいています(後日、借主(入居者)や修繕業者さんとのやりとり、意思疎通がスムーズになります)。丁寧な工事をしていただいた場合は、きちんと電話でお礼を(少なくともメールでのお礼は必要です)。そして、最後に、「修繕工事の前後(ビフォー&アフター)の写真」と「見積もり書」をファイル管理しておしまい。

退去立会い時の修繕箇所のチェックでは、「修繕をする・しない」と「退去者に費用請求する・しない」という視点で、以下のように区分をするのがいいかと思います。まず、退去者に費用請求できる部分は、修繕の対象としています。退去者に費用負担させられない部分も、機能上で問題ないとしても、修繕することで費用対効果(早期の入居者決定や、賃貸家賃の維持あるいはアップが見出せるのであれば、自己判断(自己負担)で修繕を実施しています(以下のB区分)。

A区分【修繕するが、退去者に費用請求できる箇所】

B区分【修繕するが、退去者に費用請求できない箇所】:例えば、経年劣化の黄ばみで退去者の費用負担対象外となる部分です。次の入居者募集で現状維持の家賃水準で入居早く決定したいことから、この箇所の壁紙の張り替えをすることにしました。

C区分【修繕しない箇所】:次の入居者募集時(賃貸仲介会社に説明が必要)や入居契約時に明らかにする必要があります。

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