わたし(サイトオーナー)の『賃貸借契約書』の署名取り交わしの際には、『賃貸借契約書』(12枚)の他に、『民泊サービス禁止特約』、『点検確認書 (賃借居住用)』、『原状回復費用負担区分一覧表』、『預り証』、『賃貸借契約解約届』を含めたものを一式として、ひとつの冊子にまとめ、該当箇所に、貸主と借主が署名することとしています。
ーーー以下に、わたし自身の様式、文言の一部を記載させていただきますが、あくまでご参考として、自己判断のうえ、自己責任でご活用ください。ここでご紹介させていただいている『賃貸借契約書』等が、皆さまの不動産賃貸ビジネスでのトラブルの回避や、法的問題が無いことを保証するものではありません。皆さま自身の『賃貸借契約書』のひな型づくりの一助になればと思います。
(後日、本サイトに全文掲載予定です)
※ 『点検確認書 (賃借居住用)』は、入居後2週間以内の提出を求めているので、『点検確認書 (賃借居住用)』は全体冊子に含めながらも、そこには記載・署名はせず、その部分だけコピーに記載・署名してもらい、後日回収するようにしています。
※ その他、賃貸仲介会社の署名が必要ですし、さらに賃貸借契約が「法人契約」の場合は、「借主である法人(たいていは入居者の勤務先がアウトソーシングしている先の会社)」の署名だけでなく、「入居者」の署名も必要としています。
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『賃貸借契約書』
『民泊サービス禁止特約』
不動産賃貸物件を借主が民泊として活用することを禁じる特約です。具体的に、どのような行為を禁じるか、禁じた行為をおこなった場合にどのようなペナルティを課すか等を記載しています。
『点検確認書 (賃借居住用)』
不具合箇所の有無、不具合箇所がある場合はその概要(写真添付で)を、入居後2週間を目処に借主に記載してもらいます。貸主にとっては記載してほしく無い書面になるかも知れませんが、「これはわたしがつけた傷じゃない」、「賃貸契約の記載が不明瞭、貸主は借主負担とは何も言っていない」と言った議論が起こらないよう、しっかり借主に書いてもらいます。
例えば、「提出が無い場合や不具合箇所の記載がない場合は、不具合が無いものとして取り扱わせていただき、以降の修理、取替え等は、借主様のご負担とさせていただく場合があります。また、ご退去の際に行う原状回復費用ご入居者様負担額の査定において、借主様のご負担とさせてい ただくことがありますので、必ずご提出ください。なお、本住宅は新しい住宅ではありませんので、キズ・シミ等が残っていることがありますが、生活に差し支えないよう補修しておりますので、現状有姿とさせていただいていることをご承知おき下さい。ご記入いただいた不具合は、内容を確認し、調査及び補修の可否を判断のうえ、補修が必要な場合は、貸主負担にて補修させていただきますが、新しい住宅ではありませんので、内容によっては補修を行わない場合があります。」という記載。
『原状回復費用負担区分一覧表』
『預り証』
「当該物件(〇〇マンション〇〇号室)の入居に際して貸主(〇〇)より貸与された、以下の鍵類、宅配カード、説明書等を退去時に貸主へ返却致します。」といった文面で、貸与物の名称と数、写真を記載し、借主が署名。
『賃貸借契約解約届』
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