ーーー以下の内容で、国土交通省のホームページに『賃貸住宅標準契約書』が掲載されています(2021年10月31日現在)。
皆さんが「賃貸借契約書」を作成する際のベースになるかと思いますので、このページでご案内致します。
ただし、サイトオーナー自身が考えるこれ以外の留意点や、修正強化をした方がいいと思われる点などを別途、他のページでご紹介させていただきます(ココがこのサイトの頑張りどころでもあるので、ページ掲載時にぜひご覧ください)。
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「賃貸住宅標準契約書」は、賃貸借契約をめぐる紛争を防止し、借主の居住の安定及び貸主の経営の合理化を図ることを目的として、住宅宅地審議会答申(平成5年1月29日)で作成した、賃貸借契約書のひな形(モデル)です。
標準契約書は、その使用が法令で義務づけられているものではありませんが、この契約書を利用することにより、合理的な賃貸借契約が締結されて、貸主と借主の信頼関係が確立されることを期待し、広く普及に努めています。
平成30年3月改定
民法改正や近年の家賃債務保証業者を利用した契約の増加等を踏まえて、「家賃債務保証業者型」や「極度額の記載欄」*を設けた「連帯保証人型」の賃貸住宅標準契約書を作成しました。
民法改正法が施行された令和2年(2020年)4月1日以降に締結する賃貸借契約においてご活用ください。
◇「賃貸住宅標準契約書 平成30年3月版・家賃債務保証業者型」[PDF形式:476KB]
・契約書本体 [Word形式:80KB]
・承諾書例 [Word形式:60KB]
◇「賃貸住宅標準契約書 平成30年3月版・連帯保証人型」 [PDF形式:476KB]
・契約書本体 [Word形式:79KB]
・承諾書例 [Word形式:61KB]
(参考)平成24年版との新旧対照表 [PDF形式:619KB]
*極度額及び賃借物の一部使用不能による賃料減額等に関して以下の資料をとりまとめています。ご参照ください。
令和2年4月1日施行の改正民法では、連帯保証人について、極度額を設定する必要があります。極度額の設定にあたり参考となるデータ(家賃債務保証業者の損害額等)をとりまとめています。
[2]「民間賃貸住宅に関する相談対応事例集~賃借物の一部使用不能による賃料の減額等について~」
改正民法では賃借物が一部滅失等で使用等できない場合、その割合に応じて賃料は、当然減額されることが規定されました。
一部滅失等による賃料減額の基本的な考え方等をとりまとめています。
令和2年4月以降の現場における極度額の設定状況と賃料減額等の実施状況等をとりまとめています。
※過去の契約書式例については、こちらをご覧ください。
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